買える額は、借りられる額と頭金の合計で決まる
家を買うときは、まず自分たちがいくらの家が買えるのかを知ることからスタートしよう。
考え方は、下の計算式の通り。
購入時に用意できる頭金と、金融機関から借りられる住宅ローンの合計が、「買える額」となる。「買える額」が高いほど、選択肢を増やすことができるが、毎月の返済額や、将来のための貯金とのバランスをとる必要がある。
詳しい計算法を紹介しよう。
年収に占める住居費の割合は25%以内が一般的。住居費の割合が3割を超えると、生活が苦しくなったり、毎月貯金するのが難しくなる可能性がある。25%以内が安心してローン返済を続けられる目安といえるのだ。
無理をすることなく、「買える額」を増やす方法はいくつかある。代表的なものを紹介しよう。
夫婦共に収入がある場合は、それぞれで住宅ローンを組むことが可能。夫婦合計の年収でローンが組めるので、「借りられる額」が増やせる
両親と同居する予定で、かつ親世帯に収入がある場合は、親子共有名義でローンが組める。ローンは親の退職時期を考えて組むことが必要
住宅取得のための贈与税が、今なら最大1000万円まで非課税となる。(1000万円は省エネ等住宅の場合、一般住宅は500万円。2026年12月31日まで。)親から援助が期待できる人は、「頭金」を増やす以上にメリットあり
親からもらうのは気が引けるという人は、借りる方法もある。親子間で借りる場合でも、返済期間と金利を決め、借用書をつくる必要がある
同じ返済方法でも、金融機関によって金利が異なるケースがある。条件が合えば、金利が有利なキャンペーン商品を利用できる場合も
物件によっては、不動産会社と金融機関が提携した住宅ローンを利用できる。金利が優遇されているケースも多いので検討する価値は高い
ローン契約者が事故や病気で働けなくなった場合→ 団体信用保険
一般的に住宅ローン返済期間中に、ローン契約者に万が一のことがあった場合、残りのローン残高を保険会社が支払ってくれる保険のこと。通常、住宅ローンを借りる際と同時に加入する
収入が減りローンを返済できなくなった→ 返済猶予
住宅ローンの返済が困難になった場合は、ローンを借りている金融機関に相談することで返済が猶予してもらえる。もちろん、金融機関によって、適用条件や猶予期間などに差がある
住宅購入に役立つ優遇制度が充実。主な制度を紹介しよう。
住宅ローンを借りて家の購入や新築などをすると、10年または13年間、各年の「年末住宅ローン残高」の0.7%が、所得税と住民税の一部から控除される制度。控除の基準となる「年末住宅ローン残高」は、住宅の種類や世帯構成などによって限度額が定められている。
最新制度について詳しくは
→住宅ローン控除とすまい給付金を解説。要件や手続き、控除率・限度額など
②住宅取得等資金贈与の非課税特例
「住宅取得等資金贈与の非課税特例」の非課税枠は最大1000万円。例えば、夫と妻がそれぞれの親から1000万円贈与を受ければ2000万円まで贈与税はゼロ。この場合は、夫と妻の共有名義で購入することになる。
最新制度について詳しくは
→住宅購入資金の贈与のポイント。非課税枠の金額と要件、相続時精算課税など
③【フラット35】S
「【フラット35】S」は住宅性能の高さ等に応じて、当初5年間の金利引き下げ幅が0.25%ずつ大きくなる。子どもの人数等に応じて、当初5年間の金利が0.25%ずつ引き下げられる「子育てプラス」などとも併用できる。
最新制度について詳しくは
→【フラット35】Sとは。プラン・金利や利用できる住宅の性能基準を解説