家を買うときの資金援助として有益な相続時精算課税制度の特例について紹介しよう。
相続時精算課税制度は親または祖父母からの生前贈与について2500万円まで贈与税を免除し、将来の相続時に贈与額を相続財産に加算して相続税で精算する制度だ。相続時まで課税を繰り延べしている形だが、相続税には「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」という大きな基礎控除があるため、実際に課税されるのは全体の5%程度となっている。ほとんどの人にとっては非課税なのだ。
さらに、2024年1月1日以後に贈与を受ける場合は、相続時精算課税制度でも暦年課税と同じように、基礎控除年110万円まで贈与税の申告をする必要がなくなった、
この制度には「親または祖父母が60歳以上で子が18歳以上」という制限もつくが、一定の条件を満たす住宅取得資金の贈与であれば、特例で親または祖父母が60歳未満でも相続時精算課税を選択することができる。特例の期限は2026年12月31日となっている。
なお、18歳以上の子や孫が、親や祖父母などから住宅取得資金の贈与を受ける場合、省エネ住宅は1000万円まで、それ以外の住宅は500万円までの贈与が非課税になる特例があるので、相続時精算課税制度と併用するといいだろう。この特例の期限も2026年12月31日となっている。