住宅ローン金利の“優遇”はいたしません?

公開日 2009年07月08日
おカネ通信
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住宅金融支援機構がフラット35S(20年優遇タイプ)の愛称をフラット35S(20年金利引下げタイプ)に変更すると発表した。この制度は長期優良住宅など一定の基準を満たすとフラット35の当初20年の金利が0.3%”優遇”されるもので、政府の経済危機対策に基づいて6月4日からスタートしている。

6月に始まったばかりなのに、なぜ名前を変えるの? と不思議に思えるかもしれない。じつはこれ、全国銀行公正取引協議会という業界団体の指導を受けてのことなのだ。それによると、住宅ローンの広告では金利を「優遇」とは書かずに「引き下げ」とか「-(マイナス)」など、客観的な表現を使用することとしている。すでに民間の銀行などでは優遇という言葉は使っていないようだ。

給与振込口座の開設などを条件に住宅ローンの金利を引き下げる手法については、「実質的にだれでも適用されるから、自分だけトクしたような”優遇”という表現は適切ではないのでは?」との指摘が以前からあった。いっそ、店頭金利との「二重価格」表示はやめて、引き下げ後金利に一本化するといいかもしれない。

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文/大森広司
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