定期借家

契約更新がなく、契約満了により契約が終了する契約形態
※定期借家契約の物件は、物件概要欄に「定期借家 2年」「定期借家 H24年3月」のように期間、もしくは期限が記載される
(原則として契約の更新はないが、貸主借主双方が合意をすれば再契約することは可能。なおこの場合、当初の契約条件と異なる場合もあります)