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13年05月01日
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消費税引き上げの経過措置を発表 半年前までの契約は旧税率の場合も
消費税引き上げの経過措置を発表 半年前までの契約は旧税率の場合も
経過措置が適用されると 契約時の税率で買える
 国税庁が消費税率引き上げに伴う経過措置の詳細を発表した。消費税率の引き上げ実施は景気動向などを踏まえ今秋に判断される予定だが、実施が決まれば2014年4月と2015年10月の2段階で引き上げられる。ただし注文住宅などは実施の半年前までに請負契約を結べば、実施後の引き渡しでも契約時の税率のままだ。
分譲マンションでも 対象になる場合がある
 分譲マンションは売買契約なので、原則として引き渡し時点の税率が適用される。だが、特例として「工事の請負に係る契約」に類する場合、物件価格を含めた契約全体が経過措置の対象となる。壁の色やドアの形状などを特注できる契約であれば対象となり、今年9月30日までに契約すれば、引き渡しが来年4月以降でも税率は5%のままだ。
 購入を検討中のマンションが対象かどうか、不動産会社に確認しよう。

取材・文/大森広司 イラスト/カズモトトモミ

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