住宅再建のための「手続きとお金」

24年11月20日
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あなたが使える住宅支援制度をチェック

自宅の状況は? A 住まいの安全性を確認してそのまま住み続ける B 住まいを修繕して住む C 住まいを移転する D 住まいを購入・建設する E 賃貸住宅を探す

「住まいの復興給付金」の申請受付スタート

平成26年4月からの消費税率の引き上げにより、東日本大震災の被災者の住宅再建が困難にならないよう、また被災者間に負担の不均衡が起きないよう、消費税の増税分(消費税8%の場合3%、10%の場合5%)を給付する制度。平成29年12月31日まで実施する予定。給付金の申請は、再取得した住宅または補修後の住宅の引き渡しを受け、居住を開始した後に必要書類をそろえて申し込むことが必要だ。給付金受領の条件、申込み方法など、詳しくは復興庁「住まいの復興給付金」ホームページ(http://fukko-kyufu.jp/)を参照。

り災証明書の申請 ※一部市町村では受付を終了しています。

各種支援制度の基準となる「り災(届出)証明書」を申請しよう

各種支援制度を利用するには、住宅などがどの程度の被害にあったかを証明する書類が必要。それが「り災証明書」と「り災届出証明書」だ。「り災証明書」は自治体が被害状況を調査し、被害状況が下表の4区分のどれに当たるか認定するもので、発行には時間がかかる。一方、「り災届出証明書」は被害を届け出たことを証明する書類であるため、申請時即発行される。「り災届出証明書」で対応できる支援制度もあるので、各機関に確認を。

※一部地域は「り災届出証明書」を「被災証書」と呼ぶ

り災証明書に記載される被害認定は4つに区分される

表

※延べ床面積による割合は市町村により多少異なる場合がある。※上記の区分は一般に住家(実際に居住している建物)を対象とする。

「り災証明書」・「り災届出証明書」の発行までの流れ

表

(注)建物への被害であっても「り災届出証明書」で、支援制度が利用できる場合もあるので、各支援機構などに確認を

申請方法

以下の必要書類を揃えて各市町村窓口に申請

[申請に必要な書類]

(1) り災(届け出)証明申請書(申請窓口に備え付け)
(2) 官公庁発行の写真付き身分証明書(住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど)
(3) 被害状況がわかる写真

※用意できない場合はお問い合わせを

震災で自宅が壊れてしまったが、何か受け取れる給付金はあるの?

「生活再建支援制度」で、住宅の被害の程度や住宅の再建方法に応じて最大300万円の支給があります。借家の場合、アパートの借家人も受給できます。ただし住んで生活している人のみで事業所や工場、別荘、投資物件を除きます。また、応急修理を行う場合には「住宅の応急修理制度」で1世帯当たり最大52万円の援助を受けられます。B2D1E1を参照のこと。

自宅が壊れてしまったが、給付金以外に何か所得税で配慮はある?

税金に関しては所轄の税務署長に申請し承認を得れば納税を猶予されます。所得税は、災害減免法に定める税金が軽減・免除される「災害減免法による措置」と、所得の10%を超える損失、または5万円を越える取り壊し費用を5年を限度に繰り越せる「雑損控除」のどちらかが選べます。災害減免法に基づく手続きは、住宅や家財の損失額が2分の1以上で被害を受けた年分の所得が1000万円以下の人が該当します。

震災で家が海に沈んでしまった。固定資産税の支払いはしなければならない?

震災による損害の程度により固定資産税を減免されます。土地の場合面積の10分の2以上、家屋の場合は全壊、大規模半壊または半壊、償却資産にあっては10分の2以上の価格を減じたと判定された方が対象です。また土地の被害面積が当該面積の10分の8以上の場合は全額免除されるので、震災で土地が海に沈んでしまった場合、2011年度の固定資産税は全額免除されます。

そのまま住み続ける人に役立つ制度

目立った損傷はなく、そのまま住み続けたいと考える人が利用できる制度をご紹介します。

住宅・敷地の安全性を確認したい

木造住宅耐震診断助成事業

「木造住宅耐震診断士」が現地調査を行い、住宅の耐震性を診断。耐震性が十分でないと診断された場合には、改修(補強)計画の作成及び概算費用の算出まで行う

対象者
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の所有者
費用
市区町村により自己負担額は異なる
問い合わせ先
各市町村の建築行政を担当する部署

住まいに関して相談したい

各県における住宅相談窓口

被災した住宅の危険度や、応急修理、仮設住宅、公営住宅への入居など、住宅全般についての問い合わせ窓口が用意されている。

対象者
被災した住宅に住んでいる人
問い合わせ先
各県における住宅相談窓口 : 青森県岩手県宮城県福島県
被災建築物復旧再建相談

下記の団体が被害を受けた住宅の復旧・再建に関する相談に応じる

住宅瑕疵担保責任保険協会が実施する『被災住宅補修のための無料診断・相談制度』

被災した住宅の補修・再建に資するための診断及び相談を行う

対象者
被災した住宅・建築物の所有者等
問い合わせ先
問い合わせ先 「住まいるダイヤル」ナビダイヤル
0570-016-100(祝日を除く 月曜~金曜 10時~17時)

>> 被災住宅補修のための無料診断・相談制度について[PDF]

住まいを修繕する人に役立つ制度

修繕をすれば住める程度の被害を受けた人が利用できる制度をご紹介します。

助成制度を知りたい

住宅の応急修理制度

住宅が大規模半壊・半壊し、自らの資力で修理が困難な被災者に対し、市町村が業者に依頼して応急修理する制度。1世帯の限度額は52万円内。ただし、居室、炊事場、トイレ等日常生活に必要最小限度の部分に限る。半壊の場合は2010年度の世帯年収、世帯主の年齢等条件がある場合がある

対象者
災害救助法が適用された市町村において、以下の要件を満たす人
・災害により住宅が半壊または半焼した人(り災証明が必要)
・応急仮設住宅などに入居していない人
・自ら修理する資力のない世帯
※大規模半壊以上の世帯については資力は問わない
※世帯収入や世帯人員などの条件については、お住まいの市町村にご相談を
申込期限
各市町村に要問い合わせ
※受付を終了している場合があります。お住まいの市町村にご相談ください
問い合わせ先
各市町村の建築行政を担当する部署
被災者生活再建支援制度

住家が全壊・半壊した被災世帯に対して支援金を支給し、生活の再建をサポートする制度。支給額は下記の2つの支援金の合計額となる。
A:住宅の被害に応じて支給する支援金(基礎支援金)
B:住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

対象者
住宅が全壊または大規模半壊した下記の世帯
・住宅が半壊し、または住宅の敷地に被害が生じた場合で、当該住宅の倒壊防止、居住するために必要な補修費等が著しく高額となること、その他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体、または解体されるにいたった世帯
・噴火災害等で、危険な状況が継続し、長期にわたり住宅が居住不能となった世帯(長期避難世帯)
申込期限
基礎支援金は2015年4月10日まで(当初、災害のあった日から13ヶ月間が申請期限だったが、36ヶ月間延長)
加算支援金は2018年4月10日まで(当初、災害のあった日から37ヶ月間が申請期限だったが、48ヶ月延長)
※申請期間は各都道府県により異なります。上記は岩手県、宮城県、福島県の延長後の期間です。
詳細は各自治体にお問い合わせください。
問い合わせ先
問い合わせ先 各市町村福祉担当課

>> 被災者生活再建支援制度[PDF]

被災状況別に支給される金額が異なる

表

マンションに住んでいるが、室内の壁とバルコニーにヒビが入った。
両方とも修理は自分ですべき?

マンションは、部屋の内側の個人所有になる専有部分と、居住者(区分所有者)全員で所有する共用部分で責任者が異なります。室内の壁は専有部分で、修理費は個人が負担。バルコニーは一見専有部分のようにみえますが共用部分なので、管理組合が修理します。管理組合で積み立てている修繕積立金か、加入している地震保険から充当します。また、「住宅の応急修理制度」は、東日本大震災で被災したマンションの共用部分まで適用が決まりましたので、一度調べてみてはいかがですか。

低金利融資制度を知りたい

災害復興住宅融資(補修)

被害を受けた住宅の所有者で「り災証明書」の発行を受けた人が自ら居住するために住宅を補修する場合の融資。被災者に貸すための住宅を補修する場合も対象となるがこの場合は連帯保証人が必要となる

対象者
居住するために住宅を補修する人で、住宅に10万円以上の被害を受けており「り災証明書」の発行を受けた人
申込詳細
2016年3月末まで。災害復興住宅融資の取扱金融機関で申し込みできる。詳細は住宅金融支援機構の東日本大震災サイト(http://www.jfh.go.jp/shinsai/)で確認を
問い合わせ先
住宅金融支援機構 お客様コールセンター(災害専用ダイヤル)
フリーダイヤル 0120-086-353
TEL 048-615-0420
(9時~17時、相談は土・日も受付)

補修の融資の詳細

表

※金利は2024年11月13日時点のもの
※整地資金と、引方移転資金の両方を利用する場合は合計で390万円

>> 災害復興住宅融資

住宅金融支援機構融資の返済方法の変更

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)から融資(フラット35(買取型)を含む)を受けて現在返済中の人に対して、被害の割合を示す「り災割合(※)」により返済救済措置を行う

対象者
以下(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ、被災後の収入月額(※)が「現在の毎月の返済金の4倍」以下または「世帯人員×60,000円」以下となる見込みの方
(1)融資住宅等が損害を受け、その復旧に相当の費用が必要な方
(2)債務者ご本人またはご家族が死亡・負傷したため、著しく収入が減少した方
(3)事業財産等または勤務先が損害を受けたため著しく収入が減少した方
※ 被災後の収入月額は、次を目安にしてください。
[被災後1年間の収入予定額- (融資住宅等の復旧に要する自己資金+災害による負傷又は疾病の治療費)]× 1/12
申込期限
 
問い合わせ先
返済中の金融機関または住宅金融支援機構 お客様コールセンター(災害専用ダイヤル)
フリーダイヤル 0120-086-353
TEL 048-615-0420
(9時~17時、相談は土・日も受付)

>> 返済方法の変更

被害の程度によって返済の優遇措置が異なる

表

自宅の住宅ローンが残っているのに倒壊してしまった。住宅ローンはどうなる?

住宅ローンは、自宅が倒壊しても当然なくなるものではありません。もっとも東日本大震災の被災者の二重ローン問題を救済するため「個人版私的整理ガイドライン」に基づいて債務を減免する申請の受付が2011年8月22日より始まりました。ただし対象者の線引きがあいまいで審査の判断が難しいため、個別に相談を(私的整理ガイドラインコールセンター0120-380-883(月~金 9時~17時))。また、各金融機関でも、支払いの猶予や金利減免など特例的な措置を設けている場合があるので、窓口で相談してみましょう。
宮城県では、二重ローンの負担を軽減するため補助金を交付することとし、2012年1月23日(月)から補助申請の受付を開始しました。被災前の住宅に500万円以上の残債があり、再建にむけて新たに500万円以上の住宅ローンを契約した被災者(り災証明書発行を受けた方)には、既存ローンの利息5年分(上限50万円)について、一括支給される。※条件など詳細はhttp://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/2juuro-n-hojo.html

夫が震災で亡くなった。夫名義で借りていた住宅ローンはどうなる?

通常、住宅ローンを借りる際は、団体信用生命保険に加入します。その場合、借入名義人が死亡したり高度障害の状態になった場合は、保険金でローンの残債は弁済され、債務は消滅します。ですから残された家族は住宅ローンの返済を行う必要がありません。ただし、住宅金融支援機構のフラット35など団体信用生命保険加入は強制ではなく、加入しなかった場合はローンが残ります。

その他一般の生活福祉資金制度による貸付(低所得者、障害者、高齢者世帯向け)

災害により被害を受けた住宅の補修、保全、増築、改築等に必要な経費を貸し付ける※災害弔慰金の支給等に関する法律の災害援護資金の対象となる世帯は適用除外になる

対象者
当座の生活費を必要とする低所得者、障害者、高齢者世帯
申込期限
各市町村福祉協議会に問い合わせを
問い合わせ先
各市町村福祉協議会

>> 生活福祉資金貸付制度

母子寡婦福祉資金貸付

母子家庭および配偶者と離別・死別した女性に対し、無利子で各種資金の貸付を行う制度

対象者
・20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女性、及び20歳未満の父母のない児童
・寡婦及び40歳以上の配偶者のない女性
申込期限
担当窓口に問い合わせを
問い合わせ先
県の保健福祉を担当する部署
災害援護資金

災害により負傷または住居、家財の損害を受けた人に対して、生活の再建に必要な資金を貸し付ける制度。貸付限度額は障害の種類・程度によって150万円~350万円。所得制限がある。

対象者
震災により負傷または住居・家財に被害を受けた人

所得制限は以下のとおり

表

ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1270万円となる

申込期限
2018年3月31日
問い合わせ先
各市町村福祉担当課

>> 災害援護資金の概要

貸付限度額は障害の種類・程度によって異なる

表

※貸付利率、据置期間、償還期間は市町村により異なります。問い合わせを

住まいを移転する人に役立つ制度

危険地域からの移転を考えている人が利用できる制度をご紹介します。

危険ながけ地から移転したい

がけ地近接等危険住宅移転事業

がけ地の崩壊などにより生命に危険を及ぼすおそれのある区域に建つ住宅の移転、建設、土地取得の経費の一部を補助する事業

対象者
問合せ先の窓口まで相談してください(対象住宅がない地域もあります)
問い合わせ先
市町村建築行政担当課

>> がけ地近接等危険住宅移転事業制度

危険住居の除去などに要する費用の限度額

表

住まいを建築・購入する人に役立つ制度

住宅を建設あるいは新築や中古物件を購入する人が利用できる制度をご紹介します。

助成制度を知りたい

被災者生活再建支援制度

住家が全壊・大規模半壊した被災世帯に対して支援金を支給し、生活の再建をサポートする制度。給付対象はB2と同じだが、支給額が異なる

対象者問い合わせ先B2を参照のこと

被災状況別に支給される金額が異なる

表

低金利融資制度を知りたい

災害復興住宅融資(建設/新築・リユース)

自分が住むための住宅を建設する場合、または新築住宅・中古住宅を購入する場合に受けられる融資。申込期限はB3と同じだが、対象条件、支給額が異なる

対象者
居住用に住宅を建設、購入する人で「全壊」のり災証明を受けた人(大規模半壊または半壊でも一定要件を満たす場合は対象となる)
対象となる住宅
住宅金融支援機構の定める基準を満たしており、各戸に居室、台所、トイレを装備していること
《住宅建設》1戸当たりの住宅部分の床面積が13m²以上175m²以下
《新築・中古住宅購入》1戸当たりの住宅部分の床面積が50m²(共同建ての場合30m²)以上175m²以下
申込詳細
2016年3月末まで。災害復興住宅融資の取扱金融機関で申し込みできる。詳細は住宅金融支援機構の東日本大震災サイト(http://www.jfh.go.jp/shinsai/)で確認を
問い合わせ先
住宅金融支援機構 お客様コールセンター(災害専用ダイヤル)
フリーダイヤル 0120-086-353
TEL 048-615-0420
(9時~17時、相談は土・日も受付)

>> 災害復興住宅融資

再建方法によって融資限度額が異なる

表

(※1)リ・ユースプラスとは、住宅支援機構が定めるもので良好な維持管理状況などの一定の基準を満たしている中古住宅(マンション、一戸建て)のこと
(※2)金利は2024年11月13日時点のもの

住宅金融支援機構融資の返済方法の変更

住宅を補修する場合と同じ(B4を参照のこと)

その他一般の生活福祉資金制度による貸付(低所得者、障害者、高齢者世帯向け)

住宅を補修する場合と同じ(B5を参照のこと)

母子寡婦福祉資金貸付

補修の相談窓口と同じ(B6を参照のこと)

災害援護資金

補修の相談窓口と同じ(B7を参照のこと)

民間金融機関の住宅ローン特別融資制度、各金融機関にお問い合わせください

擁壁、法面の改修・修繕したい

災害復興宅地融資

B3に加え、新たに新設された宅地融資。住宅には被害がなく、宅地のみに被害が生じた場合の宅地の補修に係る資金を融資する

対象者
災害により擁壁の損壊等宅地に被害を受けた人で、り災証明書を提出できる人
申込詳細
2016年3月末まで。災害復興住宅融資の取扱金融機関で申し込みできる。詳細は住宅金融支援機構の東日本大震災サイト(http://www.jfh.go.jp/shinsai/)で確認を
問い合わせ先
住宅金融支援機構 お客様コールセンター(災害専用ダイヤル)
フリーダイヤル 0120-086-353
TEL 048-615-0420

>> 災害復興宅地融資

宅地に係る補修、防災工事の融資は2種類

表

※金利は2024年11月13日時点のもの

購入した土地が液状化で地盤が緩んでいる。
家を建てることはできるか、確認する方法はある?

対策として、まずその土地がもともと何だったのか確認することです。埋立地の場合やもともと川や田んぼだった場合は注意が必要です。また自治体のハザードマップで災害の危険度も確認するといいでしょう。家を建てる場合はセメント混合処理土やコンクリートでの置換、地盤改良を行いましょう。表層地盤改良工法・杭基礎ともに、通常より念入りに行うことが必要です

賃貸住宅を探す人に役立つ制度

賃貸住宅を希望する人が利用できる制度や情報をご紹介します。

助成制度を知りたい

被災者生活再建支援制度

住家が全壊・大規模半壊した被災世帯に対して支援金を支給し、生活の再建をサポートする制度。給付対象はB2と同じだが、支給額が異なる

対象者問い合わせ先B2を参照のこと

被災状況別に支給される金額が異なる

表

※公共住宅ではない場合。公共住宅の場合はBは支給されない

一部損壊の場合は、修理を大家さんに請求できる?

必要な修繕で修繕が可能であれば、修理を賃貸人に要求することができると思われます。修繕してくれない場合、使用収益できない割合に応じて賃料の一部支払を拒むことができます。

無償の住宅に住みたい

県内の応急仮設住宅などの紹介

県内で一時的に居住の安定を図るため、[仮設住宅]、[公営住宅]、[被災者向け民間賃貸住宅(国と県が一定の条件を満たした民間賃貸住宅を借り上げて提供するもの)]のいずれかを紹介する。家賃は無料。光熱費等は入居者が負担する(住戸によっては管理費,共益費,駐車場代なども入居者負担)。日本赤十字社より生活家電6点セットが提供される(冷蔵庫、テレビ、洗濯機など)。入居期間は原則最長3年間(2024年11月13日現在)。

対象者
住宅が全壊、全焼、流出し、居住する住家がないもので、自らの資力では住宅を得ることができない人
※住宅の修理や補修のための仮入居としては利用できない
※応急仮設住宅の入居者は「住宅の応急修理制度(B1)」は利用できない

公営住宅 (無償の民間賃貸住宅も含む)

※地域によっては応急仮設住宅の入居申込受付は終了しています。
岩手県は原則として終了。ただし、ケースや市町村により異なるので直接問合わせを。

問い合わせ先
宮城県(受付終了、詳細は市町村に問い合わせを)岩手県(受付終了、詳細は市町村に問い合わせを)
福島県|茨城県(受付終了、詳細は市町村に問い合わせを)

応急仮設住宅

※地域によっては応急仮設住宅の入居申込受付は終了しています。
宮城県・岩手県は原則として終了。ただし、ケースや市町村により異なるので直接問合わせを。

問い合わせ先

宮城県(受付終了、詳細は市町村に問い合わせを)岩手県(詳細は市町村に問い合わせを)福島県
茨城県(受付終了、詳細は市町村に問い合わせを)|千葉県(受付終了、詳細は市町村に問い合わせを)

県外の応急仮設住宅等(公営住宅、被災者向け民間賃貸住宅)の紹介

E2と同様、県外の自治体などから被災者受け入れの意志があった公営住宅、民間賃貸住宅(被災者向け)を紹介する

対象者
県外の公営住宅などを希望する人で東日本大震災、それに伴う津波による被災者
問い合わせ先
被災者向け公営住宅等情報センター
フリーダイヤル 0120-297-722

有償の住宅に住みたい

民間賃貸住宅(一般)(F-2、3の被災者向け住宅を除く)

スーモマガジンやスーモネットを利用して自分で探し、直接不動産会社に申し込む。個人で契約した民間賃貸住宅についても、家賃などの要件が合致すれば、改めて県が借りて応急仮設住宅として提供することが可能(ただし、県の借上げ住宅への切り替えについては、貸主及び仲介業者の承諾が必要)

契約の切り替え対象者
住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない人で、自らの資力では住宅を得ることができない人
契約の切り替えの問い合わせ先
各市町村の応急仮設住宅を担当する部署
※地域によっては受付を終了しています。

>> 被災地の賃貸情報ページへ

取材・文/佐藤由紀子 住まいに関するQ&A監修/あやめ法律事務所弁護士 神坪浩喜氏

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