不動産・住宅サイト SUUMOトップ > 住宅再建のための「手続きとお金」
平成26年4月からの消費税率の引き上げにより、東日本大震災の被災者の住宅再建が困難にならないよう、また被災者間に負担の不均衡が起きないよう、消費税の増税分(消費税8%の場合3%、10%の場合5%)を給付する制度。平成29年12月31日まで実施する予定。給付金の申請は、再取得した住宅または補修後の住宅の引き渡しを受け、居住を開始した後に必要書類をそろえて申し込むことが必要だ。給付金受領の条件、申込み方法など、詳しくは復興庁「住まいの復興給付金」ホームページ(http://fukko-kyufu.jp/)を参照。
各種支援制度を利用するには、住宅などがどの程度の被害にあったかを証明する書類が必要。それが「り災証明書」と「り災届出証明書」だ。「り災証明書」は自治体が被害状況を調査し、被害状況が下表の4区分のどれに当たるか認定するもので、発行には時間がかかる。一方、「り災届出証明書」は被害を届け出たことを証明する書類であるため、申請時即発行される。「り災届出証明書」で対応できる支援制度もあるので、各機関に確認を。
※一部地域は「り災届出証明書」を「被災証書」と呼ぶ
■ り災証明書に記載される被害認定は4つに区分される
※延べ床面積による割合は市町村により多少異なる場合がある。※上記の区分は一般に住家(実際に居住している建物)を対象とする。
■ 「り災証明書」・「り災届出証明書」の発行までの流れ
(注)建物への被害であっても「り災届出証明書」で、支援制度が利用できる場合もあるので、各支援機構などに確認を
■ 申請方法
以下の必要書類を揃えて各市町村窓口に申請
[申請に必要な書類]
(1) り災(届け出)証明申請書(申請窓口に備え付け)
(2) 官公庁発行の写真付き身分証明書(住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど)
(3) 被害状況がわかる写真
※用意できない場合はお問い合わせを
震災で自宅が壊れてしまったが、何か受け取れる給付金はあるの?
「生活再建支援制度」で、住宅の被害の程度や住宅の再建方法に応じて最大300万円の支給があります。借家の場合、アパートの借家人も受給できます。ただし住んで生活している人のみで事業所や工場、別荘、投資物件を除きます。また、応急修理を行う場合には「住宅の応急修理制度」で1世帯当たり最大52万円の援助を受けられます。B2、D1、E1を参照のこと。
自宅が壊れてしまったが、給付金以外に何か所得税で配慮はある?
税金に関しては所轄の税務署長に申請し承認を得れば納税を猶予されます。所得税は、災害減免法に定める税金が軽減・免除される「災害減免法による措置」と、所得の10%を超える損失、または5万円を越える取り壊し費用を5年を限度に繰り越せる「雑損控除」のどちらかが選べます。災害減免法に基づく手続きは、住宅や家財の損失額が2分の1以上で被害を受けた年分の所得が1000万円以下の人が該当します。
震災で家が海に沈んでしまった。固定資産税の支払いはしなければならない?
震災による損害の程度により固定資産税を減免されます。土地の場合面積の10分の2以上、家屋の場合は全壊、大規模半壊または半壊、償却資産にあっては10分の2以上の価格を減じたと判定された方が対象です。また土地の被害面積が当該面積の10分の8以上の場合は全額免除されるので、震災で土地が海に沈んでしまった場合、2011年度の固定資産税は全額免除されます。
目立った損傷はなく、そのまま住み続けたいと考える人が利用できる制度をご紹介します。
「木造住宅耐震診断士」が現地調査を行い、住宅の耐震性を診断。耐震性が十分でないと診断された場合には、改修(補強)計画の作成及び概算費用の算出まで行う
被災した住宅の危険度や、応急修理、仮設住宅、公営住宅への入居など、住宅全般についての問い合わせ窓口が用意されている。
下記の団体が被害を受けた住宅の復旧・再建に関する相談に応じる
住宅瑕疵担保責任保険協会が実施する『被災住宅補修のための無料診断・相談制度』
被災した住宅の補修・再建に資するための診断及び相談を行う
>> 被災住宅補修のための無料診断・相談制度について[PDF]
修繕をすれば住める程度の被害を受けた人が利用できる制度をご紹介します。
住宅が大規模半壊・半壊し、自らの資力で修理が困難な被災者に対し、市町村が業者に依頼して応急修理する制度。1世帯の限度額は52万円内。ただし、居室、炊事場、トイレ等日常生活に必要最小限度の部分に限る。半壊の場合は2010年度の世帯年収、世帯主の年齢等条件がある場合がある
住家が全壊・半壊した被災世帯に対して支援金を支給し、生活の再建をサポートする制度。支給額は下記の2つの支援金の合計額となる。
A:住宅の被害に応じて支給する支援金(基礎支援金)
B:住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
■ 被災状況別に支給される金額が異なる
マンションに住んでいるが、室内の壁とバルコニーにヒビが入った。
両方とも修理は自分ですべき?
マンションは、部屋の内側の個人所有になる専有部分と、居住者(区分所有者)全員で所有する共用部分で責任者が異なります。室内の壁は専有部分で、修理費は個人が負担。バルコニーは一見専有部分のようにみえますが共用部分なので、管理組合が修理します。管理組合で積み立てている修繕積立金か、加入している地震保険から充当します。また、「住宅の応急修理制度」は、東日本大震災で被災したマンションの共用部分まで適用が決まりましたので、一度調べてみてはいかがですか。
被害を受けた住宅の所有者で「り災証明書」の発行を受けた人が自ら居住するために住宅を補修する場合の融資。被災者に貸すための住宅を補修する場合も対象となるがこの場合は連帯保証人が必要となる
■ 補修の融資の詳細
※金利は2024年11月13日時点のもの
※整地資金と、引方移転資金の両方を利用する場合は合計で390万円
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)から融資(フラット35(買取型)を含む)を受けて現在返済中の人に対して、被害の割合を示す「り災割合(※)」により返済救済措置を行う
■ 被害の程度によって返済の優遇措置が異なる
自宅の住宅ローンが残っているのに倒壊してしまった。住宅ローンはどうなる?
住宅ローンは、自宅が倒壊しても当然なくなるものではありません。もっとも東日本大震災の被災者の二重ローン問題を救済するため「個人版私的整理ガイドライン」に基づいて債務を減免する申請の受付が2011年8月22日より始まりました。ただし対象者の線引きがあいまいで審査の判断が難しいため、個別に相談を(私的整理ガイドラインコールセンター0120-380-883(月~金 9時~17時))。また、各金融機関でも、支払いの猶予や金利減免など特例的な措置を設けている場合があるので、窓口で相談してみましょう。
宮城県では、二重ローンの負担を軽減するため補助金を交付することとし、2012年1月23日(月)から補助申請の受付を開始しました。被災前の住宅に500万円以上の残債があり、再建にむけて新たに500万円以上の住宅ローンを契約した被災者(り災証明書発行を受けた方)には、既存ローンの利息5年分(上限50万円)について、一括支給される。※条件など詳細はhttp://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/2juuro-n-hojo.html
夫が震災で亡くなった。夫名義で借りていた住宅ローンはどうなる?
通常、住宅ローンを借りる際は、団体信用生命保険に加入します。その場合、借入名義人が死亡したり高度障害の状態になった場合は、保険金でローンの残債は弁済され、債務は消滅します。ですから残された家族は住宅ローンの返済を行う必要がありません。ただし、住宅金融支援機構のフラット35など団体信用生命保険加入は強制ではなく、加入しなかった場合はローンが残ります。
災害により被害を受けた住宅の補修、保全、増築、改築等に必要な経費を貸し付ける※災害弔慰金の支給等に関する法律の災害援護資金の対象となる世帯は適用除外になる
母子家庭および配偶者と離別・死別した女性に対し、無利子で各種資金の貸付を行う制度
災害により負傷または住居、家財の損害を受けた人に対して、生活の再建に必要な資金を貸し付ける制度。貸付限度額は障害の種類・程度によって150万円~350万円。所得制限がある。
■ 所得制限は以下のとおり
ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1270万円となる
■ 貸付限度額は障害の種類・程度によって異なる
※貸付利率、据置期間、償還期間は市町村により異なります。問い合わせを
危険地域からの移転を考えている人が利用できる制度をご紹介します。
がけ地の崩壊などにより生命に危険を及ぼすおそれのある区域に建つ住宅の移転、建設、土地取得の経費の一部を補助する事業
■ 危険住居の除去などに要する費用の限度額
住宅を建設あるいは新築や中古物件を購入する人が利用できる制度をご紹介します。
自分が住むための住宅を建設する場合、または新築住宅・中古住宅を購入する場合に受けられる融資。申込期限はB3と同じだが、対象条件、支給額が異なる
■ 再建方法によって融資限度額が異なる
(※1)リ・ユースプラスとは、住宅支援機構が定めるもので良好な維持管理状況などの一定の基準を満たしている中古住宅(マンション、一戸建て)のこと
(※2)金利は2024年11月13日時点のもの
住宅を補修する場合と同じ(B4を参照のこと)
住宅を補修する場合と同じ(B5を参照のこと)
補修の相談窓口と同じ(B6を参照のこと)
補修の相談窓口と同じ(B7を参照のこと)
民間金融機関の住宅ローン特別融資制度、各金融機関にお問い合わせください
B3に加え、新たに新設された宅地融資。住宅には被害がなく、宅地のみに被害が生じた場合の宅地の補修に係る資金を融資する
■ 宅地に係る補修、防災工事の融資は2種類
※金利は2024年11月13日時点のもの
購入した土地が液状化で地盤が緩んでいる。
家を建てることはできるか、確認する方法はある?
対策として、まずその土地がもともと何だったのか確認することです。埋立地の場合やもともと川や田んぼだった場合は注意が必要です。また自治体のハザードマップで災害の危険度も確認するといいでしょう。家を建てる場合はセメント混合処理土やコンクリートでの置換、地盤改良を行いましょう。表層地盤改良工法・杭基礎ともに、通常より念入りに行うことが必要です
賃貸住宅を希望する人が利用できる制度や情報をご紹介します。
■ 被災状況別に支給される金額が異なる
※公共住宅ではない場合。公共住宅の場合はBは支給されない
一部損壊の場合は、修理を大家さんに請求できる?
必要な修繕で修繕が可能であれば、修理を賃貸人に要求することができると思われます。修繕してくれない場合、使用収益できない割合に応じて賃料の一部支払を拒むことができます。
県内で一時的に居住の安定を図るため、[仮設住宅]、[公営住宅]、[被災者向け民間賃貸住宅(国と県が一定の条件を満たした民間賃貸住宅を借り上げて提供するもの)]のいずれかを紹介する。家賃は無料。光熱費等は入居者が負担する(住戸によっては管理費,共益費,駐車場代なども入居者負担)。日本赤十字社より生活家電6点セットが提供される(冷蔵庫、テレビ、洗濯機など)。入居期間は原則最長3年間(2024年11月13日現在)。
■ 公営住宅 (無償の民間賃貸住宅も含む)
※地域によっては応急仮設住宅の入居申込受付は終了しています。
岩手県は原則として終了。ただし、ケースや市町村により異なるので直接問合わせを。
■ 応急仮設住宅
※地域によっては応急仮設住宅の入居申込受付は終了しています。
宮城県・岩手県は原則として終了。ただし、ケースや市町村により異なるので直接問合わせを。
E2と同様、県外の自治体などから被災者受け入れの意志があった公営住宅、民間賃貸住宅(被災者向け)を紹介する
スーモマガジンやスーモネットを利用して自分で探し、直接不動産会社に申し込む。個人で契約した民間賃貸住宅についても、家賃などの要件が合致すれば、改めて県が借りて応急仮設住宅として提供することが可能(ただし、県の借上げ住宅への切り替えについては、貸主及び仲介業者の承諾が必要)
取材・文/佐藤由紀子 住まいに関するQ&A監修/あやめ法律事務所弁護士 神坪浩喜氏
不動産・住宅サイト SUUMOトップ > 住宅再建のための「手続きとお金」
住宅再建のための「手続きとお金」|住まいの最新記事やノウハウ情報を探すならSUUMO住まいのお役立ちノウハウ