- Q.「瑕疵(かし)担保責任」って どういう意味ですか?
- A.契約成立後の欠陥=瑕疵を 売主が無料で補修する責任
新築住宅は品確法で 10年間保障される
不動産会社などが売主の新築マンションや一戸建ては、平成12年4月施行の「住宅品質確保促進法」(品確法)が瑕疵を担保する。瑕疵、つまり欠陥とは建物の基礎や土台、柱、梁、壁などの破損や雨漏りなど住宅の基本性能を果たせなくなるほどの重大なトラブルを指す。この中で、建物の構造耐力上、不可欠な部分と雨水防水に関しては、売主に10年間無料補修等を行う責任が義務付けられている。
瑕疵担保と アフターサービスの違いは
では、瑕疵が発覚したときに、売主が倒産などの理由で無料補修できなくなったら? 心配ご無用。今年10月にはそうした事態に備えて10年間の無料補修用資金を確保する「住宅瑕疵担保履行法」が施行される予定だ。この瑕疵担保と混同されがちなのがアフターサービス。これは設備の故障や壁紙がはがれたなど比較的軽徴な不具合が対象。こちらも一定期間は無料補修されるケースが一般的だ。
- 今回お話を伺ったのは・・・
- 長谷川 高さんデジタル不動産コンサルタントLTD.代表。個人・法人向けに不動産相談・調査・セミナー・講演などを行う
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